消費者において当社のブランド名と他社のものとを誤認混同されることを防止するため、以下の事実をアナウンス致します。
株式会社 丸久小山園(以下、「当社」)は、中国浙江省の余姚绿谷工坊食品有限公司(以下、「余姚绿谷(有)」)との間で生じていた商標『 』申請番号: 19688453 (以下、「紛争商標」)に関する無効宣言裁定書を中国の国家知識産権局から受理致しました。その理由は、以下の通りです。
- 紛争商標は、当社の保有商標『』申請番号:G1037713
及び『』申請番号: 18400843の近似商標と認定した。 - 国家知識産権局は、「宇治」は日本の有名な都市であり、日本の有名な抹茶産地であると認定した。更に、紛争商標の「宇治」は地名より強い意味を形成しておらず、紛争商標の登録は、「中国商標法」第10 条第2 項「一般公衆に知られている外国の地名は商標として登録できない。」の規定違反と認定した。
余姚绿谷(有)が当該裁定書を受け取ってから30 日以内に裁定取消訴訟を提起しなければ、裁定書が確定致します。
中国における知的財産権に対する考え
長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護し、消費者の誤認混同を防ぐため、自由民主党茶業振興議員連盟、日本貿易振興機構、京都府、宇治市、京都府茶協同組合のお力を借りながら必要な措置を講じていく所存です。
(株)丸久小山園